新型コロナウイルス感染症に対応した特別貸付の実施について

新型コロナウイルス感染症対応特別貸付

受付期間

令和2年3月11日から

貸付内容

1 貸付限度額
 1,000万円(運転資金)
2 貸付期間
 7年(84か月) (注釈)据置期間12か月を含む
3 利率
 年2.0% (利用者負担 0.2%、区負担 1.8%)
4 信用保証料
 全額を区が補助します

ご利用いただける方

つぎの1から9の資格要件を満たす事業者が対象となります。

  1.  主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
  2.  法人については登記上の本店所在地が、個人事業者については住所または主たる事業所の所在地が1年以上前から練馬区内にあり、融資の対象となる事業を1年以上営んでいること。
  3.  確定申告をしており、個人事業者についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
  4.  納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
  5.  事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
  6.  区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
  7.  融資を受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
  8.  練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
  9.  新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上額または利益率(売上総利益率または営業利益率)が、前年同月と比較して減少していること。

(注釈) 練馬区産業資金融資あっせん制度に準じます。 詳しくは融資あっせんのご案内新規ウィンドウで開きます。のページをご確認ください。

必要書類

 つぎの書類等に加え、前記「ご利用いただける方」の資格要件9を満たすことが確認できる帳簿・試算表・法人事業概況届・税理士がその職責において作成した資料等が必要です。詳しくはお問い合わせください。

個人事業者

  1.  直近の確定申告書(税務署または青色申告会の受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細の添付のあるもの)および決算書類一式
  2.  住民税(および軽自動車税)の 領収書・納税証明書
  3.  印鑑 (実印または認印) スタンプ印は不可
  4.  住民票 (発行から3か月以内のもの)
  5.  有効な 許認可証・開設届 等 (飲食業や理・美容業など許認可や届出が必要な業種のみ)

法人

  1.  直近の確定申告書(税務署または青色申告会の受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細の添付のあるもの)および決算書類一式
  2.  法人住民税の 領収書・納税証明書
  3.  法人の代表者印 (実印)
  4.  履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
  5.  有効な 許認可証・開設届 等 (飲食業や理・美容業など許認可や届出が必要な業種のみ)

(注釈) 練馬区産業資金融資あっせん制度に準じます。 詳しくは申込に必要な書類と申込書新規ウィンドウで開きます。


のページをご確認ください。

申込書の様式などのダウンロード(A4サイズ)

  • 申込書(様式4)は、新型コロナウィルス感染症対応特別貸付専用です。
  • 売上等比較表は、新型コロナウィルス感染症対応特別貸付でも使用できます。


(注釈) 個人事業者の方は、事業者名称・事業者所在地の欄には、主たる事業所(総収入または総販売額の最も多い事業所)の名称・所在地をご記入ください。
(注釈) 事業上の影響欄には、どのような影響がどのように及んできたか、また今後の見込みについて具体的にご記入ください。ご記入いただいた内容等についてお聞き取りすることがあります。


お申し込み、お問い合わせ

 お申込み、お問い合わせにつきましては、総合案内のページ新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

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引用元:練馬区公式ホームページ

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