通知カードの廃止について(令和2年5月25日)

通知カード廃止後に行えなくなる手続き

令和2年5月25日以降は、以下のお手続きが行えなくなります。

通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法

令和2年5月25日以降、お引越しなどで、住民票の住所・氏名等と通知カードの住所・氏名等が異なってしまった場合、通知カードは使用できなくなります。
通知カードが使用できなくなった方は、以下のいずれかの方法でマイナンバーを確認することができます。

通知カード廃止後に新規でマイナンバーが付番された方への番号の通知方法

令和2年5月25日以降に初めてマイナンバーが付番された方(出生や国外からの転入など)については、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」は、これまでの通知カードと異なり、マイナンバーの確認書類(銀行等でのお手続きの際に自分のマイナンバーを証明する書類)としては使用できませんのでご注意ください。

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係

 組織詳細へ

電話:03-5984-2796(直通)

 ファクス:03-5984-1222

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引用元:練馬区公式ホームページ

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