新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針(令和3年3月29日決定)

新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針(令和3年3月29日決定)

 東京都は、3月22日から3月31日までを期間とする、都内飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請を、4月21日まで延長することを、3月24日に発表した。
 現在、新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針は、3月31日までとしているが、都の発表を踏まえ、4月1日から4月21日までの間、以下のとおり対応する。4月22日以降の対応は、感染状況や医療提供体制等を踏まえ、別途決定する。

基本的な考え方

  1. 区民の皆様に、日中を含めた不要不急の外出は控え、特に午後9時以降は徹底すること等をお願いする。
  2. 区内の飲食店等に、段階的緩和期間における営業時間の短縮等をお願いする。

具体的な対応策

区立施設

  1. 通常、午後9時以降も開館している施設については、開館時間を午後9時までに短縮する。
    利用定員を設けている施設の収容人数は、定員の100%とする。ただし、大声での歓声・声援等が想定される利用は、定員の50%とする。
    利用定員を設けていない施設は、上限を10,000人とする。
  2. 飲食を目的とした利用および入浴は、引き続き禁止する。
  3. 感染リスクが高いと考えられる、室内で行うスポーツ、合唱、カラオケ等を行う利用者に対しては、感染防止の注意喚起を徹底する。

区主催のイベント・事業

  1. 各種講座や説明会、教室等は、オンライン開催など代替手段が講じられるものは、形態を変更して実施する。
    実施が必要なものは、感染防止対策を徹底する。

区民の皆様へのお願い

 日中を含めた不要不急の外出は控えて頂き、特に午後9時以降は徹底するようお願いします。通院や買い物など、必要な外出も短時間にしてください。
 お花見、歓送迎会、謝恩会、ランチ会等における会食は、お控えください。
 感染対策の基本である、マスクの着用・手洗い・換気の徹底、3密の回避を、引き続きお願いします。

区内の飲食店等事業者へのお願い

 飲食店や遊興施設等は、午前5時から午後9時までとする営業時間の短縮をお願いします。その他の施設も、午後9時までとする営業時間の短縮にご協力をお願いします。営業に当たっては、業種別ガイドラインを遵守してください。

練馬区方針の取扱い

  1. この方針に記載のない事項で、国・都の方針が発出されているものは、それによることとする。
  2. この方針は、国・都の方針に変化が見られた際など、必要に応じて見直しを行う。

お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 安全安心係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1027(直通)

 ファクス:03-3993-1194

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引用元:練馬区公式ホームページ

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