禁煙医療費補助事業

禁煙医療費補助事業のポスター

内容

禁煙外来にかかる医療費自己負担分の2分の1を補助します(上限1万円)
(例) 禁煙外来5回受診し 自己負担額「2万2千円」の場合
    ⇒ 補助金交付額「1万円」

補助対象経費

医療機関や薬局で支払った禁煙外来の治療費と薬剤費の自己負担分

対象者

つぎの(1)から(3)のすべて満たす方が、本事業をご利用いただけます。
(1)練馬区に住民登録をしている20歳以上の方
(2)本事業登録時に、禁煙治療の開始前または治療中の方
(3)本事業の補助金交付を受けたことのない方
(注釈)すでに禁煙治療を終了されている方は、本事業のご利用はできません。
     「登録日」と「禁煙外来5回目の受診日」の考え方については、
     下記「よくある質問と回答」欄をご確認ください。
(注釈)本事業の補助金交付は、お1人様1回限りです。
     平成30年度から令和2年度に本事業にて補助金の交付を受けた方は対象外です。

定員

100名(令和3年度の定員・先着順)

補助金交付の条件

以下のすべての条件を満たす方
(1)禁煙外来での治療を終了した方(かかりつけ医から治療終了と言われた方)
  (注釈)治療が終了したことを証明する証明書や診断書の提出は不要です。
(2)登録有効期間内に補助金の交付申請をした方
(注釈)必ず登録有効期間内に補助金の交付申請をして下さい。

利用方法・利用の流れ

1.登録申込をする

禁煙治療の開始前または治療中に、つぎの(1)または(2)いずれかの方法で「登録申込」をしてください。

(1)郵送または持参で「登録申込書」「登録申込時アンケート」を申込先へ提出する

「登録申込書」「登録申込時アンケート」は、練馬区健康推進課、保健相談所、協力医療機関・歯科医院・薬局等にもあります。

(2)電子申請をする

電子申請をする場合は、入力内容に含まれるため、「登録申込書」「登録申込時アンケート」の提出は不要です。

<登録申込をすると>

(1)登録申込受理後、補助対象者の条件を満たしているかを区が審査します。
(2)区が登録申込を受理してから原則2週間以内に、「登録審査結果通知書」を登録申込者へ送付します。

  • 本事業の対象者の条件に該当しない場合:

  登録申込が却下となります。

  • 登録決定となった場合:

  補助金申請に必要な書類も合わせて送付します。
  禁煙治療終了後に補助金交付申請をしてください。

2.登録有効期間

補助金交付申請は登録有効期間中に行ってください。
(1)令和3年10月1日までに登録を受けた場合 登録日から6か月間
(2)令和3年10月2日から令和4年3月31日までに登録を受けた場合 登録日から令和4年3月31日

3.禁煙治療をする

医療機関または薬局で、つぎの書類を発行してもらい、保管しておく。

  •  医療機関の「領収書」および「明細書」
  •  薬局の「領収書」および「明細書」

(注釈)領収書または明細書を紛失すると補助金の交付ができません。大切に保管しておいてください。

4.補助金交付申請をする

禁煙外来での治療終了後、郵送または持参で、補助金申請書類(1)~(5)を申込先へ提出して下さい。
(注釈)必ず登録有効期間内に補助金交付申請をして下さい。

<補助金申請書類>

(注釈)登録決定した方には、つぎの(1)・(2) は区から送付します。
(1)「禁煙医療費補助金交付申請書兼請求書」

(2)「禁煙医療費補助事業補助金申請時アンケート」

(3)禁煙治療に要した医療費と薬剤費の「領収書」「明細書」等の写し
(4)振込口座が確認できるもの
  振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し等

<補助金申請をすると>

(1)補助金交付申請受付後、補助金交付の条件を満たしているかを区が審査します。
(2)審査後、区が「禁煙医療費補助金交付(不交付)決定通知書」を申請者へ送付します。
(3)補助金交付が決定された場合、指定の口座に補助金が振り込まれます。

注意事項

本事業にて交付された補助金分は、医療費控除およびセルフメディケーション税制の適用を受けることができません。

禁煙医療費補助事業リーフレット・禁煙支援マップ

事業のリーフレットを兼ねた、練馬区内の禁煙外来や禁煙支援薬局を掲載した禁煙支援マップを配布しています。




配布場所

健康推進課、保健相談所、協力医療機関・歯科医院・薬局など

よくある質問と回答

Q1 禁煙治療開始後に登録した場合、登録前の治療費も補助対象となるか?

A1 補助対象となります。
   ただし、申請の際に医療機関や薬局で発行された「領収書」と「明細書」が必要となりますので、
   書類の保管をお願いいたします。

Q2 「領収書」(または「明細書」)を捨ててしまった。補助金は交付されるか?

A2 医療機関や薬局で発行された 「領収書」と「明細書」が「禁煙にかかる医療費」の証明になりますので、
   申し訳ありませんが、原則補助金交付の対象にはなりません。
   ただし、交付対象となる場合もございますので、担当係までご相談ください。

Q3 「禁煙治療終了後は登録申込ができない」とあるが、いつ時点が「登録日」となるか?

A3 「登録日」は、区で登録申込書を受理した「受理日」です。郵送の場合、郵便事情や土日祝日の閉庁日の兼ね合いで、
   投函から受理日まで数日かかることもありますので、ご注意ください。
   審査の結果登録決定した場合、「登録審査結果通知書」に「登録日」が記載されます。
   「登録審査結果通知書」は、区が登録申込を受理してから原則2週間以内に送付します。

Q4 「禁煙治療終了後は登録申込ができない」とあるが、禁煙外来の最終受診日がいつであれば補助対象になるのか?

A4 登録決定した場合、禁煙外来の最終受診日が、登録日(区の受理日)以降であれば本事業の対象となります。
   受診日と登録日は同日でも可です。※「登録日」については、「Q3」をご覧ください。

<スケジュール例>
  6/5(土) 郵送で登録申込。ポストへ投函。閉庁日
  6/6(日) 閉庁日
  6/7(月) 区が登録申込受理 =「登録日」(審査の結果登録となった場合)
  ⇒ 禁煙外来での最終受診日は、
     6/7(月)以降であれば、本事業補助対象となります。

「禁煙治療ってなに?」と思ったら

お問い合わせ

健康部 健康推進課 健康づくり係

 組織詳細へ

電話:03-5984-4624(直通)

 ファクス:03-5984-1211

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引用元:練馬区公式ホームページ

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