障害児給付金、241万円を不正受給 東京・練馬の施設

 東京都は26日、保育士などの配置基準を満たさないまま障害児のデイサービス事業を行い、障害児通所給付費を不正受給するなどしたとして、児童福祉法に基づき、練馬区の支援施設「このこのリーフ光が丘」を9カ月間の新規利用者受け入れ停止とする行政処分を行った。

 同事業所は昨年5月に放課後等デイサービス事業の指定を受けた。


同サービスでは、児童福祉法に基づき保育士、児童指導員または障害福祉サービス経験者を配置することが求められている。都によると、同事業所は人員基準を満たしていないことを認識しながら指定申請したり、人員不足が解消されないまま事業を行ったりして、昨年5〜8月に給付金約241万円を不正に受給するなどした。

 同事業所は1日定員10人で、小学1年〜高校3年の心身に障害を持つ児童・生徒を受け入れている。現在契約している26人は処分期間中も利用できる。

引用元:BIGLOBEニュース

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