狭あい道路の解消について

事前協議について

1 事前協議の対象となる道路

 区では下記の道路のうち、当該道路の幅員またはすみ切りが確保されていないものを「狭あい道路」といい、事前協議および拡幅整備の対象としています。
 ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」といいます。)第42条第1項第3号の規定による道路
 イ 法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けた道路
 ウ 法第42条第2項の規定による道路

2 事前協議の内容

 区では「事前協議」のなかで、後退をしなければならない土地の範囲、整備および管理の方法ならびに区の支援について建築主と協議を行います。

(1) 後退用地の範囲
 建築主が後退位置または道路の中心位置を現地に明示してください。

(2) 整備および管理の方法
 後退用地の整備および管理の方法は、以下のような方法があります。

後退用地の整備および管理の方法
敷地が接する道路 整備の方法 管理の方法
区道または区有通路 ア 寄附
イ 地上権の設定
ウ 自主整備 建築主
私道 エ 整備依頼 建築主
オ 自主整備 建築主

ア 寄附の場合

 

後退用地内の
支障物の撤去等

後退用地の
測量

後退用地の
分筆、所有権移転登記

後退用地の
拡幅整備

後退用地の
管理

実施者 建築主

・塀などの拡幅整備に支障となる工作物、埋設物および樹木などの移設や撤去などの助成制度があります。
・すみ切りとなる土地を寄附して頂く場合、奨励制度があります。
・区の拡幅整備までに建築主が後退用地内の建築物、塀や擁壁等の工作物、止水弁、メーター類、樹木等を敷地内に移設または撤去をしてください。
・水道、ガスの供給管、配水管は、道路面より70センチメートル以上深く埋設してください。汚水桝を新設する場合は、道路の高さを考慮の上、後退位置に設置してください。
・ガス、水道、下水施設の整備のため、道路を掘削した場合、拡幅整備前までに本復旧を終わらせておいてください。
・電柱、街路灯および道路標識等は、それぞれの所管管理部署と調整の上、拡幅整備に合わせて真後ろに移設します。建築計画等の都合により任意の位置へ移設を希望される場合は、建築主から所管管理部署へ直接お問い合わせください。
・抵当権や借地権などの権利が設定されている場合は、抵当権などの抹消の手続きが必要になりますので、事前に抵当権者などに説明および担当者の連絡先をご確認ください。
・予算の関係上、拡幅整備の工事着手をお待ち頂くことがあります。

イ 地上権の設定の場合

 

後退用地内の
支障物の撤去等

後退用地の
測量

後退用地への
地上権の設定

後退用地の
拡幅整備

後退用地の
管理

実施者 建築主 建築主

・塀などの拡幅整備に支障となる工作物、埋設物および樹木などの移設や撤去などの助成制度があります。
・すみ切りとなる土地に地上権の設定をさせて頂いた場合、奨励制度があります。
・後退用地が接する道路が区有通路の場合、地上権の設定は選択できません。
・区の拡幅整備までに建築主が後退用地内の建築物、塀や擁壁等の工作物、止水弁、メーター類、樹木等を敷地内に移設または撤去をしてください。
・水道、ガスの供給管、配水管は、道路面より70センチメートル以上深く埋設してください。汚水桝を新設する場合は、道路の高さを考慮の上、後退位置に設置してください。
・ガス、水道、下水施設の整備のため、道路を掘削した場合、拡幅整備前までに本復旧を終わらせておいてください。
・電柱、街路灯および道路標識等は、それぞれの所管管理部署と調整の上、拡幅整備に合わせて真後ろに移設します。建築計画等の都合により任意の位置へ移設を希望される場合は、建築主から所管管理部署へ直接お問い合わせください。
・拡幅整備後の後退用地の地目の変更は東京法務局に、固定資産税および都市計画税は都税事務所にお問合せください。
・予算の関係上、拡幅整備の工事着手をお待ち頂くことがあります。

ウ 自主整備(区道および区有通路)の場合
 

後退用地内の
支障物の撤去等

後退用地の
測量

後退用地の
拡幅整備

後退用地の
管理

実施者 建築主 建築主 建築主 建築主

・区が管理をしている道路の区域を明確にするため、既存のL形側溝などの施設を後退用地内に移設することはできません。
・建築の完了検査とは別に拡幅整備について、区による拡幅整備の完了の確認が必要となります。
・後退用地は道路ですので、植栽、植木鉢、自動販売機などを置くことや駐車場、駐輪場として利用することはできません。

エ 整備依頼の場合

 

後退用地内の
支障物の撤去等

後退用地の
測量

後退用地の
拡幅整備

後退用地の
管理

実施者 建築主 建築主 建築主

・塀などの拡幅整備に支障となる工作物、埋設物および樹木などの移設や撤去などの助成制度があります。
・区に拡幅整備を依頼するためには、私道の土地所有者全員からの承諾書の提出が必要になります。承諾書の取得範囲は、建築課建築防災係へご確認ください。
・建築主は区が設置をしたL形側溝などの施設を引継ぎ、道路として維持管理を行って頂く必要があります。施設の引継には実印の押印と印鑑登録証明書の提出が必要になります。
・宅地建物取引業者の方からの依頼はお受けできません。
・区の拡幅整備までに建築主が後退用地内の建築物、塀や擁壁等の工作物、止水弁、メーター類、樹木等を敷地内に移設または撤去をしてください。
・水道、ガスの供給管、配水管は、道路面より70センチメートル以上深く埋設してください。汚水桝を新設する場合は、道路の高さを考慮の上、後退位置に設置してください。
・ガス、水道、下水施設の整備のため、道路を掘削した場合、拡幅整備前までに本復旧を終わらせておいてください。
・既存の標示物(杭、プレート、鋲)などの復元は区では行いません。拡幅整備で、既存の標示物の位置づれ、撤去などが発生した場合、復元は建築主で行って頂きます。
・電柱の移設については、建築主が所管管理部署と調整を行ってください。
・予算の関係上、拡幅整備の工事着手をお待ち頂くことがあります。

オ 自主整備(私道)の場合
 

後退用地内の
支所物の撤去等

後退用地の
測量

後退用地の
拡幅整備

後退用地の
管理

実施者 建築主 建築主 建築主 建築主

・私道の拡幅に伴い、公道側のL形側溝などの施設の移設等をする場合は、土木部管理課へご相談ください。

・建築の完了検査とは別に拡幅整備について、区による拡幅整備の完了の確認が必要となります。
・後退用地は道路ですので、植栽、植木鉢、自動販売機などを置くことや駐車場、駐輪場として利用することもできません。

3 事前協議書の提出について

・狭あい道路に接している敷地で道路の後退が生じる場合、建築確認申請の1か月前までに「事前協議書」を提出してください。
・事前協議書を提出する前に、敷地が接している法の道路種別等について、必ず建築審査課道路調査係でご確認ください。

申請書類(様式)(PDF:24KB)

助成金および奨励金の交付事業について

1 狭あい道路等の拡幅に係る費用の助成について

(1) 助成の対象となる方
 つぎの全てに該当する土地の所有者の方または当該所有権を有する方から同意を得た方が助成の対象となります。
 ただし、区税等を滞納されている方または宅地建物取引業者の方は助成の対象外となります。
 ア 区の区域内に存する土地
 イ 道路または道としなければならない部分の土地もしくは東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下「条例」といいます。)第2条第1項の規定により道路状に整備をしなければならない部分の土地
 ウ 法第43条第2項第1号の規定に基づく認定または同項第2号の規定に基づく許可を要しない土地

(2) 助成の対象となる道路等
 つぎのいずれかに該当する道路または道で、幅員またはすみ切りが確保されておらず拡幅をする必要がある道路または道ならびに条例第2条第1項の規定により道路状に整備をしなければならない部分が助成の対象となります。ただし、区道等の場合で、公共用地管理区域図において当該道路等の幅員またはすみ切りが確保されている場合は助成の対象外となります。
 ア 法第42条第1項第3号の規定による道路
 イ 法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けた道路または位置の指定を求める道
 ウ 法第42条第2項の規定による道路
 エ 法第43条第2項第1号の規定に基づく認定または同項第2号の規定に基づく許可を受けられる道

(3) 助成の対象となる費用
 つぎの道路等の拡幅に係る費用を助成します。
 ただし、法および条例により義務付けられているものを設置する場合は助成の対象外となります。
 ア 工作物の撤去、移設または新設に係る費用
 イ 埋設物の移設に係る費用
 ウ 樹木などの伐採、伐根、移植または植樹に係る費用
 エ 隣地の区域内に新設する障壁に係る費用
 オ 上記に係る設計図書の作成に係る費用

(4) 拡幅整備の基準
 ア 区が道路の拡幅整備をするのに支障がない状態になっていること。
 イ 新設する建築物、工作物、樹木または生垣が後退用地内に越境していないこと。
 ウ 後退用地が接する道路が区道の場合は、後退用地を特別区道として区に寄附または建築主が後退用地を分筆の上、区が後退用地に地上権を設定することについて書面にて承諾をしていること。
 エ 後退用地が接する道路が区有通路の場合は、後退用地を区有通路として区に寄附することについて書面にて承諾をしていること。
 オ 後退用地が接する道路が私道の場合は、区へ整備依頼を提出すること。

(5) 助成金の額
 助成金の額は、助成の対象となる費用を合計して150万円または実際に支払った額のいずれか少ない額を助成します。ただし、擁壁を撤去または新設する場合は、200万円または実際に支払った額のいずれか少ない額を助成します。
 また、助成の対象となる費用はそれぞれ単価表に掲げる額を助成の上限とします。

2 位置指定道路の申請に係る費用の助成について

 区内の道路のうち、約5パーセントは法に基づく道路ではありません。
 そのような道路の沿道に建っている建築物は、法第43条第1項の規定に抵触するため建替えができません。
 区では、その様な道路の沿道における適法な再建築および住宅地における道路の整備を推進することにより、再建築による狭あい道路の解消、建築物の耐震化および不燃化ならびに違反建築物や問題家屋化の予防をするため、位置指定道路の指定基準の改正および位置指定道路として申請するために必要な費用の一部を助成する制度を設けました。

(1)助成の対象となる方
 道路の築造を猶予する道に関する指定道路等取扱基準(平成30年3月22日29練都建第1246号)による位置指定道路の指定申請に係る方で、つぎのいずれかに該当する方が助成の対象となります。
 ア 位置指定道路の指定申請をする方。ただし、区税等を滞納している方または宅地建物取引業者の方は助成の対象外となります。
 イ すみ切りとなる土地の所有権を有する方で区税等を滞納していない方。

(2)助成の対象となる経費
 つぎの位置指定道路の指定申請に係る費用を助成します。
 ア 土地、建築物または工作物の調査または測量に係る費用
 イ 図面の作成に係る費用
 ウ 不動産登記に係る費用
 エ すみ切りに係る費用

(3)助成金の額
 ア 助成金の額は、調査、測量、図面作成および登記に係る費用を合計して20万円または実際に支払った額のいずれか少ない額を助成します。
 イ すみ切りに係る費用の助成金の額は、1箇所あたり10万円を上限に助成をします。
 ウ 位置指定道路の指定申請あたり、合計して40万円を上限とします。

3 非常用通路の設置に係る費用の助成について

 阪神・淡路大震災では、地震による家屋の倒壊等によって幅員が4メートル未満の道路の約7割が通行不能になりました。
 行き止まり道路では、大規模地震などにより建築物の倒壊や火災などにより道を塞がれてしまった場合、避難が困難となるためとても危険です。
 区では、皆さまが行き止まり道路から他の道路や公園などの空地へ避難できる通路を確保するため助成制度を設けました。

(1)助成の対象となる方
 つぎの全てに該当する土地で、区長が非常用通路を整備することが有効であると認めた土地の所有権を有する方または当該所有権を有する方から同意を得た方が助成の対象となります。
 ただし、区税等を滞納されている方は助成の対象外となります。
 ア 区の区域内に存する土地
 イ 幅員4メートル以下の行き止まり道路のみに接している土地

(2)非常用通路の整備の基準
 助成を受けるためには、つぎの全てに該当する非常用通路を整備する必要があります。
 ア 概ね幅90センチメートル以上の連続した通路であること。
 イ 通路内に工作物もしくは樹木または生け垣を設置しないこと。
 ウ 避難時の通行に支障のない整地または舗装がされていること。
 エ 門扉等は、避難時に容易に避難ができる構造であること。

(3)助成の対象となる費用
 つぎの非常用通路の整備に係る費用と助成します。
 ア 工作物の撤去、移設または新設に係る費用
 イ 埋設物の移設に係る費用
 ウ 樹木の伐採、伐根または植樹に係る費用
 エ 整地または舗装に係る費用
 オ 門扉、階段または梯子に係る費用
 カ 上記に係る設計図書の作成に係る費用

(4)助成金の額
 1申請あたり、30万円または実際に支払った額のいずれか少ない額を助成します。

4 すみ切り用地の公道化の奨励金について

 区内では年間約1,300件の交通人身事故が発生し、そのうち約10件が死亡事故です。都内の交通死亡事故は、交差点や交差点付近で発生している割合が高い傾向にあります。
 区はこのような事故を減らすとともに、緊急車両などが円滑に通行できるようにするためにすみ切りの設置を進めています。

(1) 奨励の対象となる方
 区内に存する区道と区道、区道と区有通路または区有通路と区有通路とが交差する角敷地で、つぎのいずれかに該当する土地の所有権を有する方で、区税等を滞納していない方。
 ア 条例第2条第1項の規定により建築制限を受ける土地
 イ 法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路に含まれるすみ切りとすべき土地
 ウ 法第43条第2項第2号の規定に基づく許可に当たり関係権利者が協定を締結した道に含まれるすみ切りとすべき土地
 エ 法第43条第2項第2号の規定に基づく許可に当たり特定行政庁が公衆用通路として認定した道に含まれるすみ切りとすべき土地

(2) 奨励対象土地の基準
 ア すみ切り用地(角敷地が狭あい道路に接する場合は、道路または道としなければならない部分の土地を含む。)を区道として区に寄附もしくは土地の所有権を有する方がすみ切り用地を分筆の上、区がすみ切り用地に地上権を設定することまたは区有通路として区に寄附をすることについて書面で承諾していること。
 イ すみ切り用地に建築物、工作物、樹木もしくは生垣がないことまたは寄附に伴う土地の所有権の移転もしくは地上権の設定に係る登記の申請日までにこれらの物の撤去もしくは移設が予定されていること。
 ウ すみ切り用地が条例第2条第1項の規定による場合は、土地(法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分を除く。)の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の形状を含むものであること。
 エ すみ切り用地が上記ウ以外の場合は、指定を受けた道路または協定もしくは認定を受けた道に含まれるすみ切りとすべき土地の形状を含むものであること。

(3) 奨励金の額
 奨励金の額は、下表のとおりです。
 なお、道路の管理上、原則、寄附をお願いしています。

奨励金の額
区分 奨励金の算出方法
寄附の場合 地上権の設定の場合
条例第2条第1項によるすみ切り用地 面積(注釈1)×路線価(注釈2)の平均 面積(注釈1)×路線価(注釈2)の平均×1/3
その他(注釈3)のすみ切り用地 1か所当たり10万円 1か所当たり5万円

(注釈1)面積は、条例により建築の制限を受ける部分のみで、道路および道路とみなされる部分は含みません。
(注釈2)相続税財産評価額基準における路線価で、奨励金の交付申請時点の値
(注釈3)法第42条第1項第5号(位置指定道路)、法第43条第2項第2号の適用を受けるための協定通路または公衆用通路など申請のあった道路または通路に含まれるすみ切りとすべき土地

5 助成金の交付申請について

 助成の対象となる経費に係る工事または測量に着手する1か月前までに、申請書類を提出してください。

6 奨励金の交付申請について

 奨励を受けようとする土地の寄附に伴う所有権の移転または地上権の設定に係る登記の申請前までに、申請書類を提出してください。

お問い合わせ

都市整備部 建築課 建築防災係

電話:03-5984-1985(直通)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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