新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例制度について

制度の概要

  • 以下2つの条件を満たす納税者および特別徴収義務者(事業者)が対象となります。
  1. 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
  • 猶予期間中の一部納付や分割納付なども可能です。

対象となる税

特別区民税・都民税(住民税)等

※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する税が対象となります。
※国税(所得税等)は税務署に、都税(固定資産税等)は都税事務所にご相談ください。

申請手続き

納税通知書等をお手元にご用意いただき、まずはお電話でお問合せください。
状況をお伺いし、詳しい申請方法や要件についてご案内します。

※6月中旬までは電話が集中し、繋がりにくくなります。ご了承ください。

申請期限

各納期限ごとに申請が必要です。

  1. 令和2年6月30日以前に納期が到来する税は、令和2年6月30日まで
  2. 令和2年7月1日以降に納期が到来する税は、各納期限まで

必要書類

猶予を受けたい金額によって、提出書類が異なります。

(ア)猶予を受けたい金額が100万円未満の場合

  1. 特例徴収猶予申請書
  2. 財産収支状況書
  3. 収入や現預金の状況が分かる資料(※)

(イ)猶予を受けたい金額が100万円以上の場合

  1. 特例徴収猶予申請書
  2. 財産目録
  3. 収支明細
  4. 収入や現預金の状況が分かる資料(※)

(※)資料の提出が難しい場合は、電話や口頭にてお伺いします。

申請書等のダウンロード

紙の申請書が必要な方は、担当係までご連絡ください。

提出方法

下記のいずれかの方法により、申請書をご提出ください。

  • 郵送による申請
  • eLTAX(エルタックス)を用いた電子申請
  • 窓口での申請

感染拡大防止の観点から、できるだけ郵送等での申請をお願いいたします。電子申請について詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。

申請書送付先(郵送)

〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号

練馬区役所収納課

お問い合わせ

個人の方の場合
・収納課個人徴収第一係
電話:03-5984-4547(直通)

事業者(特別徴収義務者)の方の場合
・収納課事業所収納係
電話:03-5984-4548(直通)
・収納課事業所機動整理係
電話:03-5984-1298(直通)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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